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住宅診断・住宅検査コラム

住宅購入時の強い味方、税金控除や助成金、インスペクションを活用しよう

新築を建てる場合も、中古住宅を購入してリフォームする場合も、マイホームの購入では「住宅購入費用」と「住宅購入にかかる税金」という高額の支払いが発生します。

この記事では住宅購入時の負担を和らげるために、税金控除や助成金の種類のほか、インスペクションを実施するメリットについても解説します。

住宅の購入には購入費用だけでなく税金もかかる

新築でも中古住宅の購入でもマイホームの購入費用は高額ですが、住宅購入時に発生する税金にも注意しなくてはなりません。

住宅購入時・購入後に発生する税金は以下の通りです。

  •   ・印紙税
  •   ・登録免許税
  •   ・不動産取得税
  •   ・固定資産税(都市計画税)

ただし、多くの人が安心して住宅を購入できるように、住宅の購入には税金の減税制度や控除制度、購入費用の助成制度などが用意されています。

新しいマイホームで生活資金にゆとりを持つためにも、活用できる制度を余さず活用して住宅を購入しましょう。

住宅購入時にインスペクションを実施すべき理由

インスペクションとは建物の劣化や設備の不具合について、専門の調査員を呼んで調査することです。

調査には費用が数万円かかりますが、住宅購入時にインスペクションを実施すべき理由は主に2つあります。

インスペクションを実施して安心のマイホームに

インスペクションでは、現在早急に必要なリフォームだけでなく、将来必要となるリフォームの種類も分析してもらえます。

住宅は購入してからもメンテナンスの費用が発生し、メンテナンスを怠るとせっかく購入した家を長持ちさせられません。

新築住宅でも中古住宅でも、将来の安心を買う費用としてインスペクションを実施することをおすすめします。

インスペクションの実施が必須の補助金もある

インスペクションの実施が条件になっている補助金もあります。

例えば「長期優良住宅化リフォーム推進事業」では、長期優良住宅にリフォームする前にインスペクションを実施し、適切なリフォーム計画を立てることが補助の条件となっています。

※長期優良住宅化リフォーム推進事業の内容については、後の項目で詳しく解説します

住宅購入時に使える減税制度の種類

住宅の購入で発生する税金は、ほとんどが減税や控除の対象になっています。

※2018年10月時点の情報です

印紙税の軽減措置

契約金額が10万円を超え、2020年3月31日までに作成された不動産売買契約書であれば、印紙税が約2~5割軽減されます。

例えば、1千~5千万円の契約金額であれば、本来2万円の印紙代がかかる所が、1万円で済みます。

固定資産税の減税

固定資産税とは毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に課せられる税金ですが、「住宅用地」については特例が用意されています。

新築住宅は3年間、マンションは5年間にわたって税額が半額になり、ご自身が居住する住宅が経っている土地は、固定資産税の税率が減額されます。

なお、新築を建てたり中古住宅を購入したりして、ご自身が固定資産の所有者となった時は、自治体への申告が必要です。

不動産取得税の減税措置

住宅を購入すると、土地と住宅に対して不動産取得税が課せられますが、2021年3月31日までは、特例により税率が4%から3%に軽減されます。

さらに、新築住宅は課税額に対し1,200万円まで控除されますので、最終的に支払う不動産取得税が大幅に減額されます。

登録免許税の軽減措置

住宅を購入すると以下の登記が発生しますが、登記費用には「登録免許税」が課せられます。

  •   ・新しく土地の所有者になった時の登記(土地の所有権移転登記)
  •   ・新しく建物を所有した時の登記(建物の所有権保存登記) ※中古住宅購入時は「移転登記」
  •   ・住宅ローンを組むための、抵当権を設定する登記(抵当権設定登記)

これら住宅購入時の登録免許税についても、2021年3月31日までは税率が軽減されます。

ただし、購入する住宅の床面積が50㎡以上であること、ご自身が居住する住宅であることなどの条件をクリアしなければなりません。

住宅ローン減税

住宅ローン減税とは、住宅購入のために組んだ住宅ローンの、年末時点の残高のうち1%が翌年支払う所得税から10年間控除される制度です。所得税を上回った控除額は住民税からも控除が可能です。

住宅ローン減税を利用するためには、税務署で確定申告を行わなければならず、申告時には確定申告書や住宅ローンの残高証明書などが必要です。

また、確定申告が必要ない会社員でも、住宅ローン減税を利用するためには、源泉徴収票を添えて個人で確定申告を行う必要があります。

住宅購入時に使える助成制度の種類

減税制度だけでなく、助成金や補助金も活用すれば、住宅購入という高額な支払いの負担を軽減できます。

地域型住宅グリーン化事業

国土交通省が実施している「地域型住宅グリーン化事業」では、

  • 長期優良住宅
  • 認定低炭素住宅
  • ゼロ・エネルギー住宅

のいずれかに該当する住宅に対し補助金が給付されます。

長期優良住宅

長期優良住宅とは、住環境や建物の性能が良好で、長期間住める条件が揃っている優良な住宅のことです。

木造の長期優良住宅を新築して認定を受けると、100万円を上限として補助金が給付されます。

さらに、長期優良住宅には、先ほどの項目で解説した各種減税制度がさらに手厚くなるというメリットもあります。

例えば、認定を受けた長期優良住宅であれば、固定資産税の減額期間が2年間延長されます。

なお、中古住宅を購入し、長期優良住宅にリフォームして住む場合は「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金も利用できます。

補助を受けるためにはインスペクションの実施が必須ですが、新築費用とインスペクション費用の3分の1までが補助され、長期優良住宅と認定された住宅であれば200万円まで、認定を受けない場合は100万円まで給付されます。

認定低炭素住宅

認定低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出量が少ない省エネ住宅を意味します。

エネルギー使用量を抑える断熱性や節水性に優れた木造住宅を建てることが補助の条件で、補助額の上限は100万円ですが、地域材の活用等で最大150万円まで加算が可能です。

ゼロ・エネルギー住宅

ゼロ・エネルギー住宅とは、高い断熱性や機密性やHEMSシステムでエネルギー消費量を抑え、太陽光発電システムなどを導入してエネルギーを自給自足することにより、一棟のエネルギー消費量が0になる住宅のことです。

ゼロ・エネルギーハウスの頭文字を取って「ZEH(ぜっち)住宅」と呼ばれています。

地域型住宅グリーン化事業におけるZEH住宅の補助額は最大 140万円と非常に大きく、地域材を利用するとさらに補助額が加算されます。ただし、木造住宅であることが利用の条件です。

なお、経済産業省や環境省が実施している「ZEH住宅」に関する補助制度であれは、諸条件や補助額は変わりますが、木造住宅でなくても利用できます。

すまい給付金

すまい給付金とは、ご自身が居住する住宅を購入した人に対し、収入に応じて最大30万円が給付される制度です。

すまい給付金の利用には収入の条件があります。収入は「各種控除後の年収」で判断され、消費税8%時は510万円以下、10%時は775万円以下でなければなりません。

自治体が運営している助成制度

国が運営している制度だけでなく、お住まいの各自治体が独自で行なっている補助制度もあります。

例えば、窓を単層ガラスからペアガラスに、壁や天井に断熱材を入れるなどの省エネ関連リフォームを実施して中古住宅を購入すれば、補助金が降りる自治体もあります。

あるいは、耐震診断費用や耐震改修費用の補助制度などが降りる自治体もありますので、耐震性が不安な中古住宅を購入する場合は利用してみると良いでしょう。

住宅購入時に減税制度や助成金を利用する際の注意点

減税制度や助成金を利用する場合は、利用する制度に合わせて住宅購入前に準備を進めておく必要があります。

住宅購入前に申請が必要な制度に注意

助成金や補助金の中には、工事着工前や物件購入前に申請と承認を受けなければならないものもありますので、購入に進む前に条件を確認しておかなければなりません。

あるいは、購入する物件がそもそも制度の対象外というケースもあります。耐震基準や延べ床面積、使われている構造材、断熱性能といった建物の規格が、利用する補助金の条件を満たしているか必ず確認しておきましょう。

減税や助成金を利用したい旨を業者に伝えておく

減税制度や助成金を利用したい旨を、住宅購入前に不動産会社や工務店、リフォーム業者などの業者に相談しておくと、控除や助成金の利用条件に合わせながら工事を計画してもらえます。

「自治体から助成金適用のGOサインが出てから工事を開始します」

「申請のために必要な写真を工事前に撮影します」

など、各種制度に沿って工事を計画してもらうことができ、申請に必要な資料も工事をしながら業者の方で揃えてくれるでしょう。

おわりに

住宅購入時は沢山の減税制度や助成金が用意されています。お住まいやご自身に適した制度を確実に利用するためには、家を建てる工務店や不動産会社などに、購入前に利用を検討している旨を相談しておくことがポイントです。

また、控除や助成金を利用して手に入れた住宅を長持ちさせるためにも、購入前のインスペクションも実施しておきましょう。

 

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