欠陥住宅を購入しないために知っておきたいこと
欠陥住宅を購入しないために知っておきたいこと
人生で最大の買い物のマイホームも、床や壁が傾いていたり、雨漏りがしたりする欠陥住宅だったら、せっかくのマイホームが台なしです。筋交いの不足や留め付けの不備、壁の配置の偏り、基礎部の接合不十分、屋上重量と他の構造との不均等など、住宅の安全性に不可欠な構造上の欠陥がある場合もあります。残念ながら、今なお欠陥住宅は多く見られます。新築の場合でも、建築費を抑えるために安い資材を使ったり、鉄筋の数を減らしたりと、下請け業者に丸投げした際に手抜き工事が行われるケースもあります。そのため、新築だからといって必ずしも安心というわけではありません。
ですので、後悔しないために購入前に知っておきたい欠陥住宅のチェックポイントをご紹介します。欠陥住宅とは、建物の重大な不具合によって住居として最低限備えるべき重要な機能や性能を失っている住宅のことです。具体的には、雨漏りや床の傾き、気密・断熱・通気性の不良、基礎の陥没、壁や柱の傾斜などの問題を抱えているものが欠陥住宅と呼ばれます。
見てわかる欠陥とそうでない欠陥
欠陥住宅には、見た目で症状や弊害がわかる欠陥と、見えない部分で機能や性能を失ってしまっていたり、その可能性があったりする欠陥とがあります。
《見た目で症状や弊害がわかる欠陥》
・雨漏りしている。
・床が傾き、鳴ったり軋んだりする。
・床下に水漏れがある。
・基礎がひび割れている
・建物の一部が沈んでいる。
・結露が発生している。
・壁や柱が傾いている。
・屋根が剥がれている。
・うまく換気できていない。
《見えない部分で機能や性能を失ってしまっていたり、その可能性があったりする欠陥》
・筋交いが不足し、金具が適切に設置されていない。
・合板の規格や釘の材料、長さ、間隔が基準適合していない。
・腐朽、シロアリ対策がされていない。
・基礎の鉄筋とコンクリートの距離(かぶり)が足りない。
・基礎の埋め込みの深さが、適切なところまで達していない。
・仕様で定められていない断熱材が使用されている。
などがあります。ちなみに、経年の自然劣化による不具合は、欠陥住宅とは言えません。外壁の軽度なひび割れや壁紙の剥がれなどです。
建築確認済証・検査済証が交付されていても安心できない?
欠陥住宅を懸念して、販売元や施工業者に質問すると、「建築確認済証と検査済証が交付されていますから大丈夫」という回答が返ってくるかもしれません。しかし、実はこれだけでは安心できない場合があるのです。なぜなら、建築確認とは「建築計画が建築基準法などの法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準)に適合しているかどうか」を審査するもので、実際に工事の内容について判断するものではないためです。計画は準拠していても、工事でそれが履行されていない場合も少なからずあります。
もう一つ、検査済証とは建築工事が完了した際の完了検査において、その工事が建築確認申請の通りに行われ、建築基準法などの法令に適合しているかどうかを検査し、発行されるものです。しかし、実はこれは「間取り」「開口部(窓)」「建物配置」などを中心に行われる検査のため、断熱材や不燃材の使用の有無、床下の水漏れなどのポイントは検査内容には含まれていないのです。
欠陥住宅を見落とさないために
住宅の欠陥を見分けるために、見学会などでは実際の生活を考えながら、住宅の隅々までチェックしましょう。窓や扉の開閉を実際にやってみたり、水道の蛇口をひねって排水量を確かめたりすることも重要です。
欠陥を見分けるための簡易的なチェック方法
(1)ペットボトルを床に置き、振動がないかを確認する
(2)ピンポン球などを床に置いて転がらないかを確認する
(3)実際に窓や扉の開け閉めをして、立て付けが悪くなっていないかを確認する
(4)押入れやクローゼットの中などもチェックする
(5)素足でフローリングを隅から隅まで歩き、浮き沈みや軋み音をチェックする
(6)建具や柱に水平器や垂直に下がる重りをつけた糸などをあてがって、ブレていないかを確認する
(7)窓や扉を閉めきった状態で、部屋の中に妙な臭いがこもっていないかをチェックする
(8)部屋の隅や壁紙・木製建具にカビや黒ずみ、水の浸みた跡などがないかをチェックする
しかし、これらはあくまで簡易的なチェックになります。上記でもお伝えしたように、欠陥住宅は目に見えるところの欠陥もあれば、そうでない欠陥もあります。特に、これらの簡易的なチェックでは目に見えない欠陥に気が付かない場合も多いです。少しでもご不安に思われるようでしたら、第三者の建築のプロに依頼し、目に見えない欠陥の調査もしてもらうこともお勧めします。
コラム一覧へ戻る