埼玉県全域の新築・中古住宅の診断・検査
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住宅診断・住宅検査コラム

フラット35を用いて住宅購入する際は適合証明が必要です

 

もくじ

  1. 1.料金表
  2. 2.フラット35のメリット
  3. 3.フラット35とは?
  4. 4.フラット35の利用の条件

 

中古住宅向けフラット35適合証明書発行サービスも実施しています

 

料金表

サービス名 料金(税別)
新耐震 戸建て 130㎡未満 130㎡以上
■適合審査料 (耐火・準耐火)40,000円~

( 上記以外 )50,000円~

1㎡ごとに500円追加
■証明書発行手数料 22,000円~
新耐震 マンション 80㎡未満 80㎡以上
■適合審査料 35,000円~ 1㎡ごとに500円追加
■証明書発行手数料 22,000円~

※旧耐震の場合は、定められた耐震基準に適合する必要がありますので別途ご相談ください。

弊社の住宅診断(ホームインスペクション)サービスはフラット35申請時の検査項目以上の範囲を網羅しておりますので、より安心です。

フラット35のメリット

詳しくはフラット35公式サイトをご覧ください。

ずっと固定金利

資金を受け取る時点で、返済終了までの借入金利と返済額が確定します。

保証料0円、繰上返済手数料0円

住宅ローンの借入れ時に一般的に必要となる保証料は無料です。保証人も必要ありません。

また、返済中に繰上返済や返済方法の変更を行う場合の手数料も無料です。

フラット35とは?

民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。

フラット35の利用の条件

申込要件

  • ○申込時の年齢が年齢が満70歳未満の方
  • ○日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
  • ○すべての借入れに関して、年収に占める年間合計返済額の割合が次表の基準を満たす方
年収 400万円未満 400万円以上
基準 30%以下 35%以下

 

借入対象となる住宅

  • ○住宅の建設費または購入価額が1億円以下(消費税含む)の住宅
  • ○住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
  • ○住宅の床面積が、下記の基準に適合する住宅
一戸建て、連続建ておよび重ね建ての場合 70㎡以上
共同建て(マンションなど)の場合 30㎡以上
  • ※1 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所など)の床面積以上であることが必要です。
  • ※2 連続建て:共同建て(2戸以上の住宅で廊下、階段、広間などを共用する建て方)以外の建て方で、2戸以上の住宅を横に連結する建て方
  •   重ね建て:共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を上に重ねる建て方

 

借入期間

15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上でかつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。

  • (1)「80歳」-「申込時の年齢(1年未満切上げ)」
  • (2)35年

 

返済方法

元利均等毎月払いあるいは元金均等毎月払いを選択できます。6か月ごとのボーナス払い(借入額の40%以内〔1万円単位〕)も併用できます。

 

担保

借入対象となる住宅およびその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定する必要があります。

※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は購入者の負担となります。

  • フラット35を用いて中古住宅を購入する場合の流れ
  • 物件検査の申請(適合証明申請)
検査申請時の提出書類
中古住宅適合証明申請書【適既工第1号書式】
  • 物件検査
  • 適合証明書の交付
  • 借入の申し込み
借入申込時の提出書類
  • 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン
  • (機構買取型)借入申込書
  • ※借入申込書は取扱金融機関にあります。
○借入申込書
  • ○今回の住宅取得以外の借入内容に関する申出書
  • (兼 既融資完済に関する念書)
  • 所得を証明する書類
  • (借入申込年度の前年および前々年の公的収入証明書)
  • 【給与所得のみの方】
  • ○特別徴収税額の通知書
  • ○住民税納税通知書
  • ○住民税課税証明書等の公的収入証明書
  • ※ 前年の証明書については、源泉徴収票でお申込みできる場合があります。その場合、資金のお受取りの手続を始められる前に公的収入証明書を提出いただく必要があります。詳しくは、取扱金融機関にご確認ください。
  • 【給与所得のみ以外の方】
  • ○納税証明書(所得金額用)および確定申告書(写)等
  • 売買金額の確認書類
  • 売買金額が確認できる書類(売買契約書(写))
  • ※ 借入申込時に「売買契約書(写)」を提出されず、パンフレット等のみを提出された場合は、資金のお受取りの手続を始められる前に「売買契約書(写)」をご提出いただく必要があります。
  • ※ 確認書類の写しの提出にあたっては、原本を提示いただきます。
  • 住宅の登記事項証明書
  • 土地の登記事項説明書
  • 審査結果通知
  • 借入れのご契約・資金のお受取り・登記・抵当権の設定・火災保険への加入

弊社は適合証明技術者の資格を保有しておりますため、フラット35を用いて中古住宅購入を行う場合、フラット35適合証明書を発行することが可能です。中古住宅購入の際は早めにご相談くださいませ。

また、検査は弊社のホームインスペクションサービスを用いて行います。本サービスはフラット35における検査範囲を含んでおり、かつ、より詳細な部分まで診断を行いますので、安心して住宅を購入いただけます。

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